1.成年後見人等
成年後見申立書の作成
認知症などにより、財産の管理が難しくなってきたので親族や 弁護士等に管理してほしいとお考えの方は、裁判所に申立てをして成年後見人を選任してもらえます。
後見人になってもらいたい人を候補者として申請することができますが候補者が後見人に必ず選任されるというものではないです。
任意後見契約等
ご自分で判断できるうちに判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ後見人を選任する契約です。裁判所に選任してもらう後見人等と異なり後見人を自分で決めることができます。
財産管理委任契約
お一人暮らしで預金の管理が億劫になってきたときは、弁護士にご相談下さい。
ご依頼いただいた方の立場に立って適切に管理いたします。
死後事務委任契約
ご自分の死後のことについてご心配な方は是非ご相談ください。
特に、おひとり様にお勧めします。
お子様がいらっしゃらない方、おひとり暮らしの方はご自分の死後について考えたことありますか。
(詳しくはこちらhttp://ww.agd.jp/?p=123 )
具体的に想像できないかもしれませんが様々な手続きが必要となります。
葬儀や埋葬についての希望のある方は死後事務委任契約をお勧めします。
親族がいらっしゃっても親族に頼りたくない方もお勧め致します。
※料金表の金額はすべて税込みです。
着手金・手数料等 | 成功報酬 | |
成年後見申立 | 11万円〜22万円 ※本人申立の場合の申請書作成(調査が必要な場合) は22万円となります ※後見人の候補者もお引き受け致します | 不要です |
任意後見契約 | ・契約書の作成 165,000円〜33万円 ※公正証書遺言作成の場合 公証人への手数料が別途必要 です ・任意後見開始時(裁判所への申立)の費用 55,000円 ※別途実費がかかります。 ※定期訪問をご依頼いただいている方は申立費用は不要です ※任意後見開始前の定期訪問 電話相談等 →5,500円(1回/月) | ・契約書の作成の報酬は不要です ・任意後見管理中の費用 (月額) 1000円以下 →22,000円 5000万円以下 →55,000円 3億円以下 →11万円 3億円を超えるとき → 11万円〜22万円 ※管理する財産等により異なります |
財産管理契約 | ・契約書作成費用等を含みます 55,000円〜22万円 | (月額) 1000万円以下 →22,000円 5000万円以下 → 33,000円 3億円以下 →44,000円 3億円を超えるとき →55,000円〜11万円 |
死後事務委任契約 | ・契約書作成費用を含みます 165,000円〜33万円 ※公正証書遺言作成の場合 公証人への手数料が別途必要 です ・定期訪問(ご希望の方のみ) 5,500円(1〜2回/月) | 66万円 基本的な手続きのみ(死後の手続きや届出、葬儀、埋葬等) ※その他特別な手続きについてもお受けします。報酬については、協議の上決定いたします。 |
家族信託 | 信託財産の評価額が 1,500万円以下の場合 →275,000円 1,500万円超~5,000万円以下の場合 →評価額の1.5% 5,000万円超~1億円以下の場合 →評価額の1.0% 1億円超~3億円以下の場合 →評価額の0.5% 3億円超~5億円以下の場合 →評価額の 0.3% 5億円超~の場合 → 評価額の0.2% | 不要です |
※出張、出廷が必要な場合、日当(11,000円/1日)がかかります。その他、実費(切手代、申立て費用等)がかかります。
2.おひとり様の契約について
おひとり様の場合、ご自分がなくなった後どうなってしまうのか?
心配ですよね。
お葬式は?お墓はどうなるの?残されたペットはどうなってしまうの?
(1)「お一人様で親戚とも疎遠にしているけど、遺言で葬儀等について記載したから安心!?」
そうなのでしょうか?
まず、遺言書に自分のお葬式や埋葬方法について記載したとしても、その記載に拘束力はありません。
ただし、記載してあれば、これを読んだ人が遺言者の希望を実行してくれる可能性はあります。
(2)「遺言書に祭祀承継者の指定をしたから安心?!」
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、習慣に従って祖先の祭祀を主宰するべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」(民法897条1項)
祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓 等)は原則として相続財産に含まれません。
(系譜とは家系図、家系譜などです。祭具とは、位牌、仏像、盆提灯などです。墳墓とは、暮石や墓碑などのことをいいます。)
相続人以外の人を祭祀承継人にしてすることもできますし、また祭祀承継者に指定された人は拒否することはできません。
しかし、遺言書で祭祀承継人を指定したとしても、祭祀承継者が葬儀をする義務はありません。
(3)「任意後見契約で対応できない?!」
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律」により、成年後見人は必要があるときは、死後事務の一部を行えることが明確化され、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為」をすることができるようになりました。(民法873条の2)。
しかし、任意後見契約にはこの法律は適用されませんし、任意後見契約は委任者又は受任者の死亡により委任契約が終了してしまいます(民法653条)。
このように、亡くなられた後の事務処理について考えると不安がいっぱいです。
特におひとり様の場合、誰がやってくれるのか…。
そんなとき、死後事務委任について考えてみませんか。
〜死後事務委任契約について〜
1 いつ契約するの?
任意後見契約と同時に契約することが多いですが、任意後見契約と一緒に契約しなければならないという決まりはありません。
依頼した方の死亡により任意後見人は事務管理などの場合を除いて後見人の権限や地位を失いますので、相続財産の管理をする人が現れるまでの空白を埋めるために必要となります。
2 どのような方法で契約するの?
契約の方法について法律の規定はありませんが、委任者の死後に実行するものであり、余計な紛争を防止するためにも公正証書で作成することをお勧めします。
3 どんなことを委任できるの?
死後事務は、委任した人が亡くなった後に行う事務なので、委任事項は詳細に決めておく必要があります。
具体的には、亡くなった後の医療費の支払い、家賃等に関する支払い、永代供養のこと、埋葬方法や葬儀に関すること、ペットに関することなどです。
もっとも、葬儀や遺品整理、財産の帰属は相続人の専権事項です。相続人の意向に反する内容の場合にトラブルになるおそれがあるので、親族がいる場合はあらかじめ親族の同意を得ておくことが大切です。
一度契約した内容も変更はできますので、早めに準備されることをお勧めいたします。
そこで、おひとり様のための契約を検討してみませんか?
年老いて、色々と不自由になった時、お子様がやってくださる事は少なくありません。
親に最適な携帯電話契約を探して、毎月の支払いを節約してくれたり、合鍵をもっていて、何かの時には駆けつけてくれたり、
入院した時には代わりに銀行からお金を引き出してくれたり…。
でも、そんなことしてくれる子どももいないしなぁ…
そんなおひとり様のための契約です!
1.電子キーを取り付けてその鍵をお預かりすることができます
玄関ドア等に電子キーを設置することにより遠隔地でも見守りをすることができます。色々な見守りサービスがありますが、電子キーを設置するメリットはとても大きいと考えます。
電子キーとは?http://ww.agd.jp/wp-admin/post.php?post=175&action=edit
⒉契約の見直しをお手伝い致します
携帯電話など毎月支払う契約の見直しをご相談いただけます。
以前、携帯電話の利用料金を1万円近く支払っていた方で1000円程度になった方もいらっしゃいました。
※利用料金は携帯電話の利用方法により異なります。
⒊法律相談(死後事務委任等)に応じます
お亡くなりになった後のお葬式やお墓、その他の手続き等(死後事務)についてのご希望をお伺いし、死後事務の依頼をお受け致します。
なお、死後事務の執行の費用(報酬)は、原則として遺産のなかからお支払い頂くため、
生前に執行費用の前払いをする必要はございません。
※公正証書を作成する際には別途費用がかかります
⒋財産管理についてもご依頼いただけます
また預金などの財産の管理もいたします。
突然の入院等でお金を自分で引き出せなくなった時、
入院費用、公共料金等の必要な支払いについてご依頼いただけます。
まずは、ご相談ください。