「同棲していたら浮気された!慰謝料を請求したいんです!」とよく相談を受けます。
これ、支払ってもらえる(請求できる)と思いますか?
少し法律的なお話になりますが、慰謝料は、ある行為(故意・過失)により、権利・利益を侵害され、これにより損害(精神的苦痛)が生じた場合、この損害を賠償するものです。
婚姻関係にある場合、浮気により、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害し、夫または妻に生じた精神的苦痛について慰謝料を請求することになります。
ちなみに婚姻していない内縁関係とは、「事実上は婚姻関係にありながら、婚姻届を提出していない関係」をいいます。事実上は、婚姻関係にあるといえますので、内縁関係にありながら、浮気が原因で内縁破棄となった場合には、慰謝料を請求することができます。
では、同棲の場合はどうでしょうか。
一般的に同棲とは、「婚姻関係にない男女が一緒に暮らす」という意味です。結婚の約束もしていないただの同棲の場合には、残念ながら浮気されたことを理由として慰謝料を請求することは難しいです。
もっとも、婚約している場合や、内縁関係といえるような場合、浮気を理由として慰謝料を請求することができます。
様々な事情により異なりますので、「同棲」しているだけだからと思っていても慰謝料請求できるかもしれません。迷われたら、まずは、弁護士に相談してみるといいと思います。