おひとり様に必要な契約

結婚していらっしゃらない方、お子様がいなくてパートナーもいない方(おひとり様と言っています)は、終活(遺言書の作成等)をされているので安心!とお考えではないですか。


そうだとも言えないんです!


そもそも遺言書(自筆、公正証書等)にご自身が希望する埋葬方法を記載しても
法的拘束力はなく、付言事項として記載されるだけです。相続人は遺言書に記載されてある方法を実現しなくても良いのです。

たとえ、後見人(任意後見人も含みます)がいても、本人が死亡することにより、業務が終了しますので、死後のことについて本人の意思を実現する行為はしません。

ではどうするのか。
自分の死後のことについて実現してほしいことがある場合、死後事務委任契約を締結することが重要になります。

次回は、死後事務委任は誰に何を依頼するのかについてお話したいと思います。

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