遺言の執行人と相続人

「夫と同じお墓に入りたくない」そんな「遺産相続以外の内容」のご希望があって、自筆証書遺言を残されるのであれば、弁護士に死後事務委任を依頼することを検討してみてはいかがでしょうか?


埋葬方法について遺言に記載しても付言事項として扱われ、法律的な効果はない(守らなくてもペナルティはない)です。
相続人間で遺言の内容と違う遺産相続が行われてしまうこともあるぐらいですから、付言事項を守らない相続人がいても全然不思議ではありません。

しかし、遺産相続以外の遺言をあえて遺している本人にとっては、よっぽど大切な事のはずです。ですが、相続人も執行のプロフェッショナルではありません。その人の生活もあり、関係者との人間関係も続きますから、周りの人に影響されたり、他の相続人に迫られたりと、色々な事情があり遺言通りに遂行できないことがあるようです。

また、その遂行にお金がかかることが判明し、遺言を守らなければ自分の受け取れる遺産が増えるという、利益と損失が相反する関係になる事もあり、利益を優先してしまう人もいらっしゃるでしょうね。
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では、どうしたら良いのでしょうか。
それは、遺言書に付言事項(埋葬の希望など)を書くのもいいですが、死後に必ず実行して欲しいことは、遺言ではなく、死後事務委任契約をすることをお勧めします。
委任者は、信頼できる第三者、例えば、弁護士等が適任だと思います。

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